放送局は、どの番組を放送するかを決定する憲法修正第1条の権利を持っています。連邦政府が放送局を揺るがすことを懸念しているのであれば、議会は放送局ではなく政府を調査すべきだ。 メディアへの政府の干渉に対する救済策は、干渉を増やすことではありません。 政府が番組の放映を拒否した放送局を罰したり、編集プロセスに侵入したりすることは、番組を放映したことを罰するのと同じくらい有害です。 2つの間違いは憲法上の権利を正当化するものではありません。